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外注費or給与?/税務調査で否認されないために!

よく受けるご相談として、従業員を雇用すると社会保険料等の周辺経費が発生するため、外注費として支給したい!と言われます。
税法においては、外注費とするのか、給与とするのか、によって取り扱いが異なってきます
形式基準と実質基準の二段階で判定することになります。

外注費と給与との区分

形式基準

まず、形式基準での判定となります。
契約形態が請負契約であるのか、或いは雇用契約であるのかにより、それぞれ外注費か給与かに分かれてきます、

請負契約の場合

民法で請負契約とは、当事者の一方が仕事を完成させることを約し、もう一方がその仕事の成果に対して報酬を支払うことを約する契約をいいます。

【支払い側】
〇 「外注費」勘定で経理処理を行います。
〇 消費税の課税区分は、「課税仕入」となります。
〇 源泉所得税については、所得税法に規定する源泉徴収が必要であるとされる者以外は、源泉徴収する必要はありません。
〇 社会保険については、外注先は被保険者になりませんので負担は生じません。

【受取り側】
〇 所得税法上、事業所得に区分されます。
〇 当該金額が売上高となり、確定申告をする必要があります。

雇用契約の場合

民法で雇用契約とは、一方がもう一方に対し労働に従事することを約し、もう一方がその労働の対価として報酬を支払うことを約する契約をいいます。

【支払い側】
〇 「給与」勘定で経理処理を行います。
〇 消費税の課税区分は、「課税対象外」となります。
〇 源泉所得税については、給与所得の源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収を行います。
〇 社会保険については、給与受給者は被保険者になりますので労使折半で負担します。

【受取り側】
〇 所得税法上、給与所得に区分されます。
〇 基本的には、会社が年末調整により所得税の精算を行いますので、確定申告の必要はありません。

実質基準

次に、実質基準での判定となります。
当HPの関連情報の記事で何度もご紹介している「事実認定」での判定となります。

受注方が独立した一個の事業者として、反復、継続、独立して事業を営んでいるか否かにより判定していきます。一例を挙げると次のようになります。

ここをタップして表を表示Close
判定の基準 外注費 or 給与
(1) 他人が代替して業務を遂行することが認められる場合 外注費
(2) 報酬の支払者から作業時間を指定されるなどの時間的拘束を受ける場合 給与
(3) 作業内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受ける場合 給与
(4) まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のために滅失するなどした場合において、当然の権利として報酬の請求ができる場合 給与
(5) 材料又は用具等の支給を受ける場合 給与

外注費を給与と認定された場合のリスク

上記で見たように、外注費なのか、給与なのか、の判定は、
形式基準→実質基準
の順で判定されることとなります。
つまり、実質基準である「事実認定」が重要な要素になるのです。

もし、税務署から外注費を給与として認定されてしまうと、
〇 給与としての源泉所得税の徴収洩れ
〇 徴収洩れとされた源泉所得税の本税に合わせて、不納付加算税、延滞税等の附帯税の発生
〇 消費税の仕入税額控除の否認
が生じてきます。
法人税、消費税、所得税のそれぞれに影響を及ぼすことになります
目先の損益に捉われることなく、長期的な視点に立った経営が重要となります。

西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、税務調査に強みがあります。過去の判例や判決、裁決の研究も職員一同研鑽を積んでいますので、顧問先様には税務リスクを最小限にすることを考えています。
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