西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」 │ 相談実績500件超え

西宮市・神戸市の税理士 │ 松尾会計事務所

【主要業務】税理士業・会社設立【対応地域】西宮市・神戸市を中心に兵庫県全域
【最寄り駅】JR神戸線さくら夙川駅徒歩1分、阪神西宮駅・阪急夙川駅徒歩7分

0798-56-8415

電話受付時間 : 平日9:00~17:00 休業日:土日祝

メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

ビットコインの利益は!?

ビットコインの利益は雑所得に該当

インターネット上で電子的に取引される仮想通貨が増えてきていることを背景に、改正資金決済法により、仮想通貨は法定通貨ではないものの、支払手段として利用できる財産的価値のあるものとしての位置付けが明確になりました。

そこで国税庁は、ビットコインに係る利益は原則「雑所得」に該当することを明らかにしました。

国税庁HP タックスアンサーより
№1524「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
つまり、申告分離課税となるFXや株式等との損益通算は不可となり、
総合課税の「雑所得」に区分されるため、ビットコイン同士の損益や、他の総合課税の雑所得内での損益通算のみが可能
となります。
税理士による無料相談受付中!
0798-56-8415
今すぐ、お気軽にご連絡ください。
担当者が丁寧にわかりやすく対応いたします。
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」
【対応時間:9:00~17:00(月~金)】【休日:土日祝日】
【メールでのお問い合わせは24時間受付中】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top