西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」 │ 相談実績500件超え

西宮市・神戸市の税理士 │ 松尾会計事務所

【主要業務】税理士業・会社設立【対応地域】西宮市・神戸市を中心に兵庫県全域
【最寄り駅】JR神戸線さくら夙川駅徒歩1分、阪神西宮駅・阪急夙川駅徒歩7分

0798-56-8415

電話受付時間 : 平日9:00~17:00 休業日:土日祝

メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

海外転勤の場合の住民税について

海外転勤の場合の住民税について

国内に勤務している者が年の中途で海外へ転勤することもあります。
この場合、前年課税である住民税は、原則としてその年の1月1日時点で国内に住所を有していれば、その年度分の課税が生じてきます(地法318、294)。

転勤する者(ご本人)の手続き

通常、住所地は住民登録のされている市町村となります。
短期間の国外転出であれば住民登録を除かなくても良いですが、国外での就労等の期間が1年以上になると見込まれる場合、生活の本拠は国外にあるとみなされることから、転出届を提出してから出国する必要があります。
この手続きを本人、世帯主、同一世帯の者のいずれかが役所で行うことにより、翌年度分からの住民税は課税されなくなります。

会社の手続き

市町村へ提出する給与支払報告書に、その摘要欄に海外勤務である旨を記載する必要があります(地法317の6)。
もし、この記載が洩れていると転勤した者が引き続き国内に居住しているとみなされ課税対象になる可能性があります。

この様に、前年課税である住民税につては、その手続きをきちんと踏襲しなければ、不利な課税を受けることもありますので、注意が必要となります。

税理士による無料相談受付中!
0798-56-8415
今すぐ、お気軽にご連絡ください。
担当者が丁寧にわかりやすく対応いたします。
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」
【対応時間:9:00~17:00(月~金)】【休日:土日祝日】
【メールでのお問い合わせは24時間受付中】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top