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法人成りした場合の消費税納税義務

個人事業から法人成りした場合の消費税納税義務について

法人が、個人事業者の事業を引き継いだ場合、即ち法人成りした場合においても、基準期間及び特定期間における課税売上高は、その法人の売上高によって判定することとなります。
つまり、新設法人については基準期間及び特定期間はなく、その課税売上高もないことから、例え、法人成り前の個人事業時代に消費税の納税義務者であったとしても、新設法人の設立事業年度は免税事業者となります

消費税の納税義務の判定

基準期間及び特定期間における課税売上高による判定

基準期間による判定

国内取引についての消費税の納税義務者は「事業者」であり、この「事業者」とは個人事業者及び法人とされています(消法5①、2①四)。

ただし、小規模事業者の事務負担に対する配慮等から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務を免除することとされています(消法9①)。

基準期間 ・・・個人事業者は前々年、法人は前々事業年度をいいます。
課税売上高・・・消費税の課税対象となる税抜の売上高であり、値引・返品等に係る税抜金額を差し引いた金額をいいます。
特定期間による判定

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であったとしても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者となります(消法9の2)。

特定期間・・・個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで、法人は前事業年度開始の日以後6か月間、をいいます。

資本金等の額による判定

資本金の額または出資金の額が1,000万円以上の法人においては、設立1年目、2年目について基準期間における課税売上高はありませんが、課税事業者として納税義務が生じてきます(消法12の2)。
したがって、設立1年目、2年目は、事業規模に係らず課税事業者に、設立3年目以後は基準期間または特定期間における課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで納税義務を判定することになります。

特定新規設立法人の特例

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その基準期間がない事業年度開始の日において
特定要件に該当し、かつ、その法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者(法人成りの場合は100%出資の個人事業者)等のその法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える場合
には、その法人について課税事業者とする特定新規設立法人の特例規定があります(消法12の3)。

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