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資本金の決め方

会社設立のご相談で「資本金をいくらにすればよいか?」とのご質問をよく受けます。
目安として、固定費の概ね3~6か月分が理想となります、とお答えしています。

今回は資本金についてもう少し掘り下げて考えてみたいと思います。

資本金とは

資本金とは、会社が株式を発行した場合に、株主から払い込まれた拠出金をいいます。
別の言い方をすると、株主から払い込まれた資金が、設立当初の軍資金・元手、になります。
会社は、この元手を使って、
販促活動→仕入→売上→代金回収→販促活動・・・の循環活動を営みます。
そして、元手を増やしていき、やがて株主に配当などを通じて還元することになります。

中小企業の場合、株主=社長、のケースが殆どであります。
したがって、ご自身で投資した資金を、会社が循環活動を通じて増やしていき、給与や配当で還元することになります。

資本金の額の設定方法

では、元手となる資本金の額は、どのように設定すればいいのでしょうか?
目安としては、固定費の概ね3~6か月分となります。
これは、上記の循環活動を行うに当たって、販促費用や仕入代金等を総合的に鑑みた結果、この様になります。

野菜や果物と同様、事業活動においても、種まき後すぐに収穫できるかといえば、それは困難であります。
ある程度の期間が必要になります。
また、種まき(投資)を怠ると果実(売上)は収穫できません。
したがって、運転資金として固定費の概ね3~6か月分を用意していれば、その間に種まきを行い果実を収穫し、同時に次の種をまくことができるのです。

この他にも、税金面からの設定方法もあります。

法人税

資本金1億円以下の法人を「中小企業者」と定義しています。この場合、軽減税率等の優遇規定が数多くあり、資本金が1億円を超える場合は適用がありません。
また、資本金が3千万円未満の場合は「特定中小企業者」と定義され、租税特別措置法等の優遇規定が更に多くなります。

法人事業税

法人事業税とは、道府県民税の一種となります。
法人に対する税金は、通常「所得」に対して課されますが、資本金が1億円を超える法人の場合は、「所得」ではなく「給与や資本金等」といった外形標準課税になります。
つまり、所得がマイナス(赤字)であっても納税義務が生ずることになるのです。

消費税

資本金が1千万円未満の場合、最低1年間は免税事業者となります。なお、給与の総額等の一定の基準を満たすことにより更にもう1年、計2年間は免税となります。
資本金が1千万円超になるとこの規定の適用はなく、課税事業者として消費税の納税義務が発生します。

登録免許税

会社設立時の登録免許税は、資本金の7/1,000と15万円、のいずれか大きい額が税額となります。
したがって、資本金が2,143万円までは、登録免許税が15万円で済むことになります。これを超えると7/1,000で課されることになります。

以上のように、資本金の設定金額次第で、税額や税制の優遇規定の適用有無が大きく変わってきます

経営面、税金面、資金繰りの三つの側面から検討すると、許認可の必要がない事業で、中小企業の場合は固定費の概ね3~6か月分、かつ、1千万円未満、で資本金の額を設定されると良いのではないでしょうか。
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