平成28年度税制改正:中小企業者の要件の改正
中小企業者の少額減価償却資産の損金算入特例について、対象となる中小企業者の要件に「常時使用する従業員の数が1,000人以下」であることが追加されました。
従業員数の判定時期は、原則、少額減価償却資産の「取得日」及び「事業供用日」となりますが、「事業年度終了日」の現況で判定しても良いとされています(改正:措通67の5-1)。
但し、従前からの中小企業者の要件である「資本金1億円以下であるか否か」の判定は、「取得日」及び「事業供用日」となり変更はありません。
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