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論文┃第4章 産業廃棄物に係る法定外目的税の実態について①

第1節 産業廃棄物税の全般的動向
1.全般的動向
 第3章において法定外税について概観したとおり、その課税はほとんどが政策税制であり、産業廃棄物税(以下、「産廃税」という)の創設が目立っている。地方団体が制定する環境税に関して、環境政策目的か税収目的かの議論については既に述べたとおりである。前者は、財源対策として環境税を位置づけることを危惧し、環境負荷を与えるものを抑制する目的に特化すべきであるとする。これは、税の基本的な考え方から政策税制を好ましくないとするものである。これに対し、政策税制を支持する立場からは、産業廃棄物の処理や水質汚濁対策など環境対策に経費が掛かる以上、環境税の税収をそうした環境対策に充てることを積極的に支持するものである 。
 しかし、政策形成と絡んだ税制の活用は、地方分権を推進する上で重要となりつつあり、法定外税が設けられる根拠となっているといえる。いわゆる環境税は、環境保全のための政策手段としての税と環境対策費用を原因(受益)者からその寄与(受益)に応じて負担させる財源調達のための目的税という両面を併せ持つ税であると考えられている 。  
産業廃棄物の処理に関しては、平成12年の廃棄物処理法改正以後、排出事業者責任が強化され、排出事業者責任の下での適正な処理の確保に向けた施策が進められている 。このような中、産業廃棄物の確実かつ適正な処理を実現するため、さらに排出抑制、再使用、再生利用などによる産業廃棄物の減量化、産業廃棄物処理業者の優良化等の観点から、平成12年9月28日に三重県で「産業廃棄物税」が同意されて以後、北九州市、岡山県、広島県、鳥取県、岩手県、青森県、秋田県、滋賀県、奈良県、山口県および新潟県の12県市にのぼり、なお、広がりをみせている。
このうち、鳥取県や青森県は、広域体制の下に課税する必要があるとの判断により、広島県・岡山県等中国地方の県、あるいは岩手県・秋田県等東北地方の県との共同で研究会を発足し、枠組みは統一することとし、条例はそれぞれの県において制定することとなり、議決を経ている。一方、三重県、滋賀県、奈良県および北九州市にあっては、単独で制定することとしている。
 これらの条例は、制定地それぞれの地域的事情が異なっているため、基本的な考え方は同一であるが、課税客体、税収の使途、課税標準、納税義務者、徴収方法、収入見込み額、課税免除等はそれぞれ異なっている。唯一共通しているのは税率であり、トン当たり1,000円とされている。

2.内容
 これまで各地方団体において導入・検討されている産廃税については、これを明確に定義するものはないが、「産業廃棄物を課税客体とし、特定の財政需要を賄うための目的税」と位置づけようとするもの と理解できる。
これら産廃税は、課税段階別に、三つの類型に分類することができる(図6参照)。第一に、域内の処分施設(中間処理施設および最終処分場)に搬入される産業廃棄物の排出事業者に対して申告納付させる方法、第二に、域内の最終処分業者を特別徴収義務者として、当該施設に産業廃棄物を搬入する事業者から税を徴収させる方法、第三に、最終処分業者を納税義務者として申告納付させる方法とに分類できる。以下、当該分類に応じ現行の産廃税について、それぞれ検討することとする。

※47 金澤史男「地方分権の推進と自治体の独自課税・地方交付税の見直し」『税経通信』55巻12号,2001年,205頁.
※48 自治総務センター「課税自主権活用研究会・課税自主権の活用のあり方について」『税』57巻6号,2002年,12頁.
※49 廃棄物処理法第3条では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適性に処理しなければならない」と規定している。
※50 新池谷令「産業廃棄物行政を所管する観点から」『月刊廃棄物』25巻339号,2003年, 68頁.
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