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タイプ別の会社設立:一般社団法人

一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、人が集まって法人格を取得することができます。
設立のための要件として、2名以上の社員が必要となります。
社員には個人の他、法人にも就任が認められています。

この一般社団法人は、「公益」のみを事業内容とすることは求められておらず、「共益」や「収益事業」を目的として設立することも認められています。

NPO法人とは異なり、法務局への登記のみで設立することができますので、幅広い活動を行うことを目的とした法人格として活用されていることが特徴であります。

一般社団法人の活用事例

  • 同窓会
  • 町内会
  • サークル・同好会
  • ボランティア活動
  • 学会、学術・研究団体
  • 共益を目的とした同業者団体
  • 会員の共益を目的とした共済団体
  • 社会貢献や、公益活動を行う団体
  • 街づくり等の地域振興団体
  • その他

一般社団法人設立のメリット

(1)公益目的以外の事業も営むことができる

事業目的には、「公益」以外にも「共益」や「収益」事業が可能となります。したがって、法律に触れることのない限り、事業内容についての制約はありません。

(2)自主的な運営が可能である

一般社団法人はNPO法人と異なり、運営に関する行政官庁の監督を受けません。
したがって、ある程度の自主的な運営が可能となります。

また、設立に際しては社員2名以上が要件となっているだけで、財産の保有規制もありません。
この様にある程度の裁量が与えられていますので、幅広い事業の法人化に対応することができます。

(3)税制の優遇規定がある

一般社団法人は、その営む事業によって「原則課税」と「原則非課税」の2種類に分離されます。
事業内容が非営利事業のみである場合や、主たる事業が共益事業である場合などで、定款の内容や組織形態などについて「非営利型一般社団法人」と判断されれば、収益事業以外の収入に関しては、原則非課税となります(公益認定を受けなくても適用されます)。

また、財産を寄附した場合について、非課税の特例対象となります。

(4)法人口座の開設が可能である

同窓会や町内会などの共益団体であっても、任意団体の場合は、法人格を有することができないため、銀行口座の開設は、代表者の個人名義となります。

一方、一般社団法人では、法人格を有するため、法人名義での口座開設や各種契約を締結することができます。

一般社団法人の設立要件

1.登記手続き
2.社員2名以上が必要
3.定款は設立時の社員が作成し、公証人の認可を受ける必要がある
4.理事を設置する
  なお、任期は2年以内となる
5.社員総会を設置する
6.理事は社員総会の決議によって選任する
7.社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはならない
8.事業年度毎に計算書類・事業報告書の作成が必要となる
  また、事務所への備え置きおよび閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要となる
9.貸借対照表の公告が必要となる
 
【株式会社】

最もポピュラーな設立形態です。
 
 
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【合同会社】

初期コストを抑えた設立形態です。
 
 
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【NPO法人】

資本金0円、法定費用0円で法人設立が可能です。
 
 
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【医療法人】

医療法の規定に基づく設立形態です。
 
  
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【社会福祉法人】

社会福祉法の規定に基づく設立形態です。
 
 
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【一般社団法人】

公益・共益・営利を目的として人が集まって法人格を取得する設立形態です。
 
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【一般財団法人】

公益・共益・営利を目的として、財産を中心に成立する設立形態です。
 
 
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【学校法人】

私立学校法に基づき私立学校の設置・運営を目的とした設立形態です。
 
 
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【宗教法人】

宗教法人法の規定に基づいて法人格を持った宗教団体です。
 
 
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