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社宅を活用した節税対策

社長の自宅が持家である場合、会社が社長から自宅を買い取り、役員社宅として賃貸することもできます。
この場合、
・自宅建物の減価償却費
・固定資産税
・修繕費等
の経費を損金として計上することとなります。

但し、節税対策とは、権利と義務とが表裏の関係にありますので慎重に行わなければなりません。
法人税法や所得税では基本的には「時価取引」が求められます
例えば、時価の半値以下で売却を行ってしまうと、時価で売却したものとみなす規定もあります。
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